日本の税法に関する問題 — 削除記録

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25削除
17B1 酒税法
7B2 国税庁告示
1人手判断
B1 酒税法そのもの — 酒類の分類、アルコール分の法的定義、課税数量B2 国税庁告示 — 果実酒等/清酒の製法品質表示基準M 人手判断 — 選択肢に税法由来の項目を含む
18572 酒税法上の酒類分類、ワインの醸造法による分類 B1 難易度 1
設問

日本の酒税法の分類において、リキュールが該当するカテゴリーを選んでください。

混成酒類
2
醸造酒類
3
蒸留酒類
4
発泡性酒類
解説と削除理由

正解は混成酒類です。酒税法における酒類分類は4つあり、「発泡性酒類」「醸造酒類」「蒸留酒類」「混成酒類」に分かれます。ワインは醸造酒類です。

削除理由 B1: 酒税法・課税に関する条文/統計知識

18581 酒税法上の酒類分類、ワインの醸造法による分類 B1 難易度 1
設問

日本の酒税法に基づく酒類の定義を選んでください。

アルコール分1度以上
2
アルコール分0.8度以上
3
アルコール分0.5度以上
4
アルコール分3.0度以上
解説と削除理由

正解はアルコール分1度以上です。日本の法律上、アルコール分1度に満たない飲料は、日本ではノンアルコール飲料と呼ばれます。例えばアルコール分0.5度の飲料はノンアルコール飲料となります。

削除理由 B1: 酒税法・課税に関する条文/統計知識

18591 酒税法上の酒類分類、ワインの醸造法による分類 B1 難易度 1
設問

日本の酒税法の分類において、シードルが該当するカテゴリーを選んでください。

醸造酒類
2
発泡性酒類
3
蒸留酒類
4
混成酒類
解説と削除理由

正解は醸造酒類です。シードルはワインと同様で、果実原料の醸造酒類にあたります。発泡性酒類は、ビール、発泡酒等、蒸留酒類はブランデー、ウイスキー、スピリッツ等、混成酒類は、甘味果実酒やリキュール等にそれぞれ該当します。

削除理由 B1: 酒税法・課税に関する条文/統計知識

18605 酒税法上の酒類分類、ワインの醸造法による分類 B1 難易度 1
設問

酒税法による酒類の分類で、混成酒類に分類されるものを次の中から1つ選んでください。

シェリー
2
ブランデー
3
ワイン
4
清酒
解説と削除理由

正解はシェリーです。シェリーは酒税法上、混成酒類に分類されます。ブランデーは蒸留酒類、ワインと清酒は醸造酒類に分類されます。

削除理由 B1: 酒税法・課税に関する条文/統計知識

18776 酒税法上の酒類分類、ワインの醸造法による分類 B1 難易度 1
設問

日本の酒税法の分類において、ブランデーが該当するカテゴリーを選んでください。

果実を原料とした蒸留酒類
2
果実以外を原料とした蒸留酒類
3
穀物を原料とした醸造酒類
4
果実を原料とした醸造酒類
解説と削除理由

正解は果実を原料とした蒸留酒類です。果実以外を原料とした蒸留酒類にはウイスキー、スピリッツ(ウォッカ、ジン、ラム等)、焼酎があります。穀物を原料とした醸造酒類には清酒(日本酒)、果実を原料とした醸造酒類には果実酒(ワイン、シードル)があります。

削除理由 B1: 酒税法・課税に関する条文/統計知識

18777 酒税法上の酒類分類、ワインの醸造法による分類 B1 難易度 1
設問

日本の酒税法の分類において、シードルが該当するカテゴリーを選んでください。

果実を原料とした醸造酒類
2
果実を原料とした発泡性酒類
3
穀物を原料とした醸造酒類
4
穀物を原料とした発泡性酒類
解説と削除理由

正解は果実を原料とした醸造酒類です。リンゴを原料とするシードルは、果実原料の醸造酒類に入ります。発泡性酒類にはビールや発泡酒、穀物を原料とした醸造酒類は清酒があります。

削除理由 B1: 酒税法・課税に関する条文/統計知識

19916 日本酒・焼酎 B1 難易度 2
設問

酒税法による「日本酒」の規定として誤っているものを選んでください。

アルコール度数が25度未満であること
2
米、米麹、水を原料として発酵させ、漉したものであること
3
日本酒造りに加えて良い「政令で定める物品」とは、醸造アルコール・糖類・アミノ酸塩などがある
4
濁り酒も日本酒に含まれる
解説と削除理由

正解は「アルコール度数が25度未満であること」です。日本酒のアルコール度数は、22度未満であることが定められています。日本酒の定義は以下の3つがあります。①米、米麹、水を原料として発酵させ、漉したもの。②米、米麹、水および清酒粕、その他「政令で定める物品」を原料として発酵させ、漉したもの。③清酒に清酒粕を加えて漉したもの。濁り酒は目の粗い漉し器を用いた酒で、これも日本酒の定義にあてはまります。

削除理由 B1: 酒税法・課税に関する条文/統計知識

19949 日本酒・焼酎 B2 難易度 2
設問

「清酒の製法品質表示基準」(国税庁)が定められた年を選んでください。

1989年
2
1977年
3
1969年
4
1993年
解説と削除理由

正解は1989年です。1989年11月に「清酒の製法品質表示基準」が国税庁によって定められ、2003年の一部改正を経て適用、表に記載のある「特定名称」の表示基準や表示義務事項などが定められました。特定名称は全部で8種類あります。

削除理由 B2: 国税庁告示(製法品質表示基準)に依存

20239 DATA、概要、歴史、ワイン法 B2 難易度 3
設問

日本ワインのラベル表示を管轄している公的機関を選んでください。

国税庁
2
酒類業組合
3
厚生労働省
4
消費者庁
解説と削除理由

正解は国税庁です。国税庁が2015年に「果実酒等の製法品質表示基準」を定めたことで、日本ワインの定義とワインのラベル表示を規定する法制度が整いました。施行されたのは2018年からです。

削除理由 B2: 国税庁告示(製法品質表示基準)に依存

20240 DATA、概要、歴史、ワイン法 B2 難易度 1
設問

日本ワインのラベル表示において、単一のブドウ品種を使用してブドウ品種名を表示する場合、該当ブドウ品種の最低使用割合を選んでください。

85%
2
80%
3
75%
4
100%
解説と削除理由

正解は85%です。ブドウ品種、地名、収穫年ともに85%以上の使用で表示が認められています。2品種の場合、2品種合計で85%以上使用し、使用量の多い順に表示します。3品種以上の場合、表示する品種を合計で85%以上使用し、それぞれの使用量の割合と併せて使用量の多い順に表示します。

削除理由 B2: 国税庁告示(製法品質表示基準)に依存

20276 DATA、概要、歴史、ワイン法 B2 難易度 2
設問

「日本ワイン」を定義する「果実酒等の製法品質表示基準」が施行された年を選んでください。

2018年
2
2017年
3
2019年
4
2016年
解説と削除理由

正解は2018年です。「日本ワイン」は、2015年10月に告示され、2018年10月から施行された「果実酒等の製法品質表示基準」によって定義されました。

削除理由 B2: 国税庁告示(製法品質表示基準)に依存

20284 DATA、概要、歴史、ワイン法 B2 難易度 2
設問

「果実酒等の製法品質表示基準」が制定された年を選んでください。

2015年
2
2010年
3
2018年
4
2013年
解説と削除理由

正解は2015年です。国税庁によって定められました。2015年以前の日本では「日本ワイン」の定義を決めたルールがなく、「国産ワイン」と「日本ワイン」という名称が混在していました。

削除理由 B2: 国税庁告示(製法品質表示基準)に依存

20285 DATA、概要、歴史、ワイン法 B2 難易度 3
設問

日本ワインで、東京都産のブドウを75%以上使用して山梨県で醸造した場合、どのように表ラベルに表示できるか選んでください。

山梨醸造ワイン
2
山梨ワイン
3
東京ワイン
4
東京産ブドウ使用
解説と削除理由

正解は山梨醸造ワインです。山梨ワインは、山梨で収穫したブドウを85%以上使用して、山梨で醸造したワインです。東京ワインは、東京で収穫したブドウを85%以上使用して、東京で醸造したワインです。東京産ブドウ使用は、東京で収穫したブドウを85%以上使用したワインにラベル表示されます。

削除理由 B2: 国税庁告示(製法品質表示基準)に依存

20965 酒類課税数量、日本人の年間ワイン消費量、主要国別ワインの輸入状況、酒税 B1 難易度 3
設問

次の酒類のうち、2023年度国内の酒類課税数量の割合が多いものを選んでください。

リキュール
2
果実酒
3
清酒
4
発泡酒
解説と削除理由

正解はリキュールです。酒類全体における課税数量の割合は19.8%で、いわゆる「第三のビール」はリキュールに含まれます。発泡酒は15.3%、清酒は4.8%、果実酒は3.9%です。

削除理由 B1: 酒税法・課税に関する条文/統計知識

21041 日本酒・焼酎 B1 難易度 2
設問

日本酒造りの工程において、酒税法の「漉す」にあたる作業をなんというか選んでください。

上槽
2
割水
3
浸漬
4
留添
解説と削除理由

正解は上槽です。「上槽」は発酵を終えた醪を搾ることで、酒税法の「漉す」に当たる作業です。「割水」は絞った酒を割水(加水)してアルコール分と香味のバランスを調整すること、「浸漬」は原料米に必要な水分を吸わせる作業、「留添」は段仕込みの4日目の工程です。

削除理由 B1: 酒税法・課税に関する条文/統計知識

21047 DATA、概要、歴史、ワイン法 B2 難易度 3
設問

日本ワインにおいて、「東京で収穫したブドウを85%以上使用し、東京都以外で醸造した場合」のラベル表記として正しいものはどれか次の中から選んでください。

東京産ブドウ使用ワイン
2
東京ワイン
3
東京醸造ワイン
4
東京収穫ワイン
解説と削除理由

正解は東京産ブドウ使用ワインです。該当産地のブドウを85%以上使用している場合、産地名の表示が可能です。

削除理由 B2: 国税庁告示(製法品質表示基準)に依存

21096 酒税法上の酒類分類、ワインの醸造法による分類 B1 難易度 1
設問

日本の酒税法の分類において、ヴェルモットが該当するカテゴリーを選んでください。

混成酒類
2
発泡性酒類
3
蒸留酒類
4
醸造酒類
解説と削除理由

正解は混成酒類です。ヴェルモットは混成酒の中の甘味果実酒に分類されます。発泡性種類は、ビール、発泡酒等、蒸留酒類には、ブランデー、ウイスキー、スピリッツなど、醸造酒類は、果実酒(ワイン、シードル)、清酒等が分類されます。

削除理由 B1: 酒税法・課税に関する条文/統計知識

21116 酒税法上の酒類分類、ワインの醸造法による分類 B1 難易度 2
設問

日本の酒税法において、混成酒類に分類されるものはどれか、次の中から選んでください。

ポート
2
ブランデー
3
ビール
4
ウォッカ
解説と削除理由

正解はポートです。ポート、シェリー、マデイラ、ヴェルモットなどの甘味果実酒は混成酒類です。他に、みりんやリキュールも混成酒類に分類されます。ブランデーは蒸留酒類(果実原料)、ウォッカ・ジン・ラムなどのスピリッツは蒸留酒類(果実以外原料)、ビールは発泡性酒類に分類されます。

削除理由 B1: 酒税法・課税に関する条文/統計知識

21161 酒税法上の酒類分類、ワインの醸造法による分類 B1 難易度 1
設問

日本の酒税法の分類において、ブランデーが該当するカテゴリーを選んでください。

果実を原料とした蒸留酒類
2
果実以外を原料とした蒸留酒類
3
穀物を原料とした醸造酒類
4
果実を原料とした醸造酒類
解説と削除理由

正解は果実を原料とした蒸留酒類です。果実以外を原料とした蒸留酒類にはウイスキーやスピリッツ、連続式蒸留焼酎、単式蒸留焼酎があり、穀物を原料とした醸造酒類には清酒、果実を原料とした醸造酒類には果実酒(ワイン、シードル)があります。

削除理由 B1: 酒税法・課税に関する条文/統計知識

21162 酒税法上の酒類分類、ワインの醸造法による分類 B1 難易度 1
設問

日本の酒税法の分類において、シードルが該当するカテゴリーを選んでください。

果実を原料とした醸造酒類
2
果実を原料とした発泡性酒類
3
穀物を原料とした醸造酒類
4
穀物を原料とした発泡性酒類
解説と削除理由

正解は果実を原料とした醸造酒類です。リンゴを原料とするシードルは発泡性酒類のイメージがありますが、醸造酒類に入ります。発泡性酒類にはビールや発泡酒、穀物を原料とした醸造酒類は清酒があります。

削除理由 B1: 酒税法・課税に関する条文/統計知識

21166 酒税法上の酒類分類、ワインの醸造法による分類 B1 難易度 1
設問

日本の酒税法において、醸造酒に分類されるものを選んでください。

シードル
2
シェリー
3
ウイスキー
4
ヴェルモット
解説と削除理由

正解はシードルです。

シードルは、「リンゴ」を原料とする醸造酒類です。一般的に発泡性のものが多いですが、果実を原料とする醸造酒類に分類されます。シェリー、ヴェルモットは混成酒類、ウイスキーは蒸留酒類に分類されます。

削除理由 B1: 酒税法・課税に関する条文/統計知識

21781 酒税法上の酒類分類、ワインの醸造法による分類 B1 難易度 2
設問

日本の酒税法の分類において、混成酒類に分類される酒類を選んでください。

マデイラ
2
ラム
3
清酒
4
ブランデー
解説と削除理由

正解はマデイラです。マデイラは、甘味果実酒で混成酒類に分類されます。ラムはスピリッツで、果実以外が原料の蒸留酒類。清酒は穀物原料の醸造酒類、ブランデーは果実原料の蒸留酒類です。

削除理由 B1: 酒税法・課税に関する条文/統計知識

23103 酒税法上の酒類分類、ワインの醸造法による分類 B1 難易度 2
設問

ジンの酒税法上の酒類分類として正しいものを選んでください。

果実以外を原料とする蒸留酒類
2
果実を原料とする蒸留酒類
3
混成酒類
4
穀物を原料とする醸造酒類
解説と削除理由

正解は果実以外を原料とする蒸留酒類です。果実以外を原料とする蒸留酒にはウイスキー、スピリッツ(ウォッカ、ジン、ラム等)、焼酎が含まれます。

削除理由 B1: 酒税法・課税に関する条文/統計知識

23126 酒税法上の酒類分類、ワインの醸造法による分類 B1 難易度 3
設問

酒税法上の酒類分類で混成酒類に該当するものを選んでください。

みりん
2
清酒
3
ラム
4
シードル
解説と削除理由

正解はみりんです。混成酒類には甘味果実酒(シェリー、ポート、マデイラ、ヴェルモット等)、リキュール、合成清酒、みりん、粉末酒、雑酒などが含まれます。清酒(日本酒)は醸造酒類・穀物原料、ラムは蒸留酒類・果実以外、シードルは醸造酒類・果実原料です。

削除理由 B1: 酒税法・課税に関する条文/統計知識

23485 甲信(山梨県) M 難易度 0
設問

次の中から2013年の出来事を選んでください。

山梨がG.I.に指定された
2
甲州がO.I.V.のリストに掲載された
3
「果実酒等の製法品質表示基準」が施行された
4
山梨県でワインツーリズムが始まった
解説と削除理由

正解は「山梨がG.I.に指定された」です。2013年に国税庁が「山梨」をワインの地理的表示(G.I.)として指定したことにより、指定品種の使用と生産基準を満たして山梨で醸造し官能検査を経た場合、ラベルに「山梨」の表示ができることになりました。「山梨県でワインツーリズムが始まった」のは2008年。「甲州がO.I.V.のリストに掲載された」のは2010年。「「果実酒等の製法品質表示基準」が施行された」のは2018年です。

削除理由 人手レビューで削除と判断(税法由来の選択肢を含む)